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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 第2条(受領報告書及び受領証明書の作成等)

  1. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号。以下「令」という。)第二条の規定により実施機関(令第一条第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の作成する受領報告書(以下「受領報告書」という。)及び受領証明書(以下「受領証明書」という。)は、別に定める様式により、それぞれ作成しなければならない。
  2. 2.実施機関は、前項の規定により作成した受領報告書及び受領証明書を、前期用の教科用図書(四月一日から四月十五日までに受領した教科用図書(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用図書(九月一日から九月十五日までに受領した教科用図書(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)及び前期転学用の教科用図書(四月一日から八月三十一日までに受領した教科用図書(前期用の教科用図書を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつてはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用図書(九月一日から二月末日までに受領した教科用図書(後期用の教科用図書を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつては毎年度三月十日までに、それぞれ提出又は交付しなければならない。

この条文の基本情報

受領報告書及び受領証明書の作成等とは何ですか?

定義受領報告書及び受領証明書の作成等とは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第2条(受領報告書及び受領証明書の作成等)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第2条の条文原文は「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号。」で始まります。
  3. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の公布日は昭和39年2月14日です。
  4. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第2条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第1条です。
  6. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第2条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則(昭和三十九年文部省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000080002
  • 本サイト収録義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則(昭和三十九年文部省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000080002/2

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