義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 第3条(納入冊数集計表の作成等)
令第三条の規定により発行者の作成する納入冊数集計表(以下「納入冊数集計表」という。)は、別に定める様式により作成し、前期用の教科用図書に係るものにあつては毎年度五月十五日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書に係るものにあつてはそれぞれ毎年度十月十五日までに、後期転学用の教科用図書に係るものにあつては毎年度三月二十日までに、それぞれこれを提出しなければならない。
この条文の基本情報
納入冊数集計表の作成等とは何ですか?
定義納入冊数集計表の作成等とは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「令第三条の規定により発行者の作成する納入冊数集計表(以下「納入冊数集計表」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第3条(納入冊数集計表の作成等)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第3条の条文原文は「令第三条の規定により発行者の作成する納入冊数集計表(以下「納入冊数集計表」という。」で始まります。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の公布日は昭和39年2月14日です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第3条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第2条です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第3条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則(昭和三十九年文部省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000080002 - 本サイト収録
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則(昭和三十九年文部省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000080002/3
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