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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 第4条(受領冊数集計報告書の作成等)

  1. 令第四条第一項の規定により都道府県の教育委員会の作成する受領冊数集計報告書(以下「受領冊数集計報告書」という。)は、別に定める様式により作成しなければならない。
  2. 2.令第四条第二項の規定により都道府県の教育委員会が受領冊数集計報告書を提出し並びに納入冊数集計表及び受領証明書を返付するにあたつては、受領冊数集計報告書及び納入冊数集計表に同条同項の規定による確認をした旨をそれぞれ記載し、前期用の教科用図書に係るものにあつては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書に係るものにあつてはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用図書に係るものにあつては毎年度三月二十五日までに、それぞれ提出又は返付しなければならない。

この条文の基本情報

受領冊数集計報告書の作成等とは何ですか?

定義受領冊数集計報告書の作成等とは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「令第四条第一項の規定により都道府県の教育委員会の作成する受領冊数集計報告書(以下「受領冊数集計報告書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第4条(受領冊数集計報告書の作成等)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第4条の条文原文は「令第四条第一項の規定により都道府県の教育委員会の作成する受領冊数集計報告書(以下「受領冊数集計報告書」という。」で始まります。
  3. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の公布日は昭和39年2月14日です。
  4. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第4条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第3条です。
  6. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第4条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則(昭和三十九年文部省令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000080002
  • 本サイト収録義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則(昭和三十九年文部省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000080002/4

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