義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 第5条(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)
- 令第五条第一項の規定による児童及び生徒の名簿は、別に定める様式により作成しなければならない。
- 2.令第五条第一項の規定による都道府県の教育委員会に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつてはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度三月十日までに、それぞれこれをしなければならない。
- 3.令第五条第二項の規定による文部科学大臣に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつてはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度三月二十五日までに、それぞれこれをしなければならない。
この条文の基本情報
給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告とは何ですか?
定義給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告とは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「令第五条第一項の規定による児童及び生徒の名簿は、別に定める様式により作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第5条(給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第5条の条文原文は「令第五条第一項の規定による児童及び生徒の名簿は、別に定める様式により作成しなければならない。」で始まります。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の公布日は昭和39年2月14日です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第5条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第4条です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第5条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則(昭和三十九年文部省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000080002 - 本サイト収録
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則(昭和三十九年文部省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000080002/5
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