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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 第7条(教科用図書を採択したときに公表すべき事項)

  1. 法第十五条の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究のために資料を作成したときは、その資料
  3. 二採択地区協議会を設ける市町村の教育委員会にあつては、採択地区協議会の会議の議事録を作成したときは、その議事録

この条文の基本情報

教科用図書を採択したときに公表すべき事項とは何ですか?

定義教科用図書を採択したときに公表すべき事項とは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第十五条の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第7条(教科用図書を採択したときに公表すべき事項)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第十五条の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の公布日は昭和39年2月14日です。
  4. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第7条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第6条です。
  6. 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第7条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則(昭和三十九年文部省令第二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000080002
  • 本サイト収録義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則(昭和三十九年文部省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000080002/7

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