義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 第8条(発行者の指定の申請書の提出)
- 法第十八条第一項の教科用図書発行者の指定を受けようとする者は、発行しようとする義務教育諸学校の教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第九条第一項に規定する教科用図書を除く。以下同じ。)が採択されることとなる年度の前年度の一月三十一日までに、別記様式による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一発行しようとする教科用図書の製造及び供給の計画を記載した書類
- 二法人にあつては定款又は寄附行為及び法人の登記事項証明書、人にあつてはその者(未成年者である場合においては、その法定代理人を含む。)の戸籍謄本(法定代理人が法人である場合においては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
- 三申請者が、法第十八条第一項第一号イからホまでのいずれかに掲げる者でないことを明らかにした書類
- 四法人にあつてはその法人の最近三年間における損益計算書及び事業の状況を記載した書類並びに申請の日の属する事業年度の前年度末現在における貸借対照表及び財産目録、人にあつては財産目録その他資産の状況を証する書類で最近三月以内に作成したもの
- 五法人にあつてはその役員、人にあつてはその者の履歴を記載した書類(図書の出版に関する履歴については、関与した出版に係る図書の名称、従事した職務の内容等を詳細に記載したものを含む。)
- 六教科用図書の編集を担当する者の氏名及び履歴を記載した書類
- 七法人にあつてはその法人又はその法人を代表する者、人にあつてはその者が図書の発行に関し著しく不公正な行為をしたことのないものであることを明らかにした書類
この条文の基本情報
発行者の指定の申請書の提出とは何ですか?
定義発行者の指定の申請書の提出とは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第十八条第一項の教科用図書発行者の指定を受けようとする者は、発行しようとする義務教育諸学校の教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第九条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第8条(発行者の指定の申請書の提出)は、日本の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第十八条第一項の教科用図書発行者の指定を受けようとする者は、発行しようとする義務教育諸学校の教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第九条第一…」で始まります。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の公布日は昭和39年2月14日です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第8条の前の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第7条です。
- 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第8条の次の条は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則(昭和三十九年文部省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000080002 - 本サイト収録
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則(昭和三十九年文部省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000080002/8
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