救急病院等を定める省令 第1条(医療機関)
- 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関は、次の基準に該当する病院又は診療所であつて、その開設者から都道府県知事に対して救急業務に関し協力する旨の申出のあつたもののうち、都道府県知事が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画の内容(以下「医療計画の内容」という。)、当該病院又は診療所の所在する地域における救急業務の対象となる傷病者の発生状況等を勘案して必要と認定したもの(以下「救急病院」又は「救急診療所」という。)とする。ただし、疾病又は負傷の程度が軽易であると診断された傷病者及び直ちに応急的な診療を受ける必要があると認められた傷病者に関する医療を担当する医療機関は、病院又は診療所とする。
- 一救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
- 二エツクス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
- 三救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
- 四救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。
- 2.前項の認定は、当該認定の日から起算して三年を経過した日に、その効力を失う。
この条文の基本情報
医療機関とは何ですか?
定義医療機関とは、救急病院等を定める省令第1条に定められた規定で、「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関は、次の基準に該当する病院又は診療所であつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急病院等を定める省令第1条(医療機関)は、日本の救急病院等を定める省令に含まれる条文です。
- 救急病院等を定める省令第1条の条文原文は「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関は、次の基準に該当する病院又は診療所であつ…」で始まります。
- 救急病院等を定める省令の公布日は昭和39年2月20日です。
- 救急病院等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急病院等を定める省令第1条の次の条は救急病院等を定める省令第2条です。
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- 正式書式
救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100008 - 本サイト収録
救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000100008/1
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