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救急病院等を定める省令 第2条(告示)

  1. 都道府県知事は、前条第一項の申出のあつた病院又は診療所であつて、同項各号に該当し、かつ、医療計画の内容、当該病院又は診療所の所在する地域における救急業務の対象となる傷病者の発生状況等を勘案して必要と認定したものについて、救急病院又は救急診療所である旨、その名称及び所在地並びに当該認定が効力を有する期限を告示するものとする。
  2. 2.都道府県知事は、救急病院又は救急診療所が前条第一項各号に該当しなくなつたとき又は同項の申出が撤回されたときは、その旨並びにその名称及び所在地を告示するものとする。

この条文の基本情報

告示とは何ですか?

定義告示とは、救急病院等を定める省令第2条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の申出のあつた病院又は診療所であつて、同項各号に該当し、かつ、医療計画の内容、当該病院又は診療所の所在する地域における救急業務の対象と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救急病院等を定める省令第2条(告示)は、日本の救急病院等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 救急病院等を定める省令第2条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の申出のあつた病院又は診療所であつて、同項各号に該当し、かつ、医療計画の内容、当該病院又は診療所の所在する地域における救急業務の対象と…」で始まります。
  3. 救急病院等を定める省令の公布日は昭和39年2月20日です。
  4. 救急病院等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 救急病院等を定める省令第2条の前の条は救急病院等を定める省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100008
  • 本サイト収録救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000100008/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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