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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第3条(母子家庭日常生活支援事業の開始の届出)

  1. 法第二十条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
  3. 二条例、定款その他の基本約款
  4. 三職員の定数及び職務の内容
  5. 四主な職員の氏名及び経歴
  6. 五事業開始の予定年月日
  7. 2.国及び都道府県以外の者は、法第二十条の届出を行おうとするときは、収支予算書及び事業計画書を当該都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

母子家庭日常生活支援事業の開始の届出とは何ですか?

定義母子家庭日常生活支援事業の開始の届出とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第3条に定められた規定で、「法第二十条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第3条(母子家庭日常生活支援事業の開始の届出)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第3条の条文原文は「法第二十条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則の公布日は昭和39年7月1日です。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第3条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第2条の2です。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第3条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100032
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000100032/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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