母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第4条
法第二十条の規定による届出をした者は、前条第一項各号に掲げる事項(同項第四号に掲げる事項を除く。)に重大な変更を加えたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第4条は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第4条の条文原文は「法第二十条の規定による届出をした者は、前条第一項各号に掲げる事項(同項第四号に掲げる事項を除く。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第4条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第3条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第4条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第5条です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100032 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000100032/4
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