母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第5条(法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項)
- 法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一廃止又は休止しようとする年月日
- 二廃止又は休止の理由
- 三休止しようとする者にあつては休止の予定期間
この条文の基本情報
法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項とは何ですか?
定義法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第5条に定められた規定で、「法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第5条(法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第5条の条文原文は「法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第5条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第4条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第5条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第6条です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100032 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000100032/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。