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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則 第6条(身分を示す証明書の様式)

法第二十二条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。

この条文の基本情報

身分を示す証明書の様式とは何ですか?

定義身分を示す証明書の様式とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第6条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第6条(身分を示す証明書の様式)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第6条の条文原文は「法第二十二条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則の公布日は昭和39年7月1日です。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第6条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第5条です。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第6条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則第6条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100032
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000100032/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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