特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第32条(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の手続等)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する手続その他必要な事項については、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の手続等とは何ですか?
定義障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の手続等とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する手続その他必要な事項については、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第32条(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の手続等)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第32条の条文原文は「障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する手続その他必要な事項については、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)…」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第32条は第三章に置かれています。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の公布日は昭和39年8月28日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第32条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000100038 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000100038/32