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自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第1条(売りさばき業務の委託)

国土交通大臣は、自動車検査登録印紙(以下「印紙」という。)を売りさばくのに必要な資力及び信用を有する者のうちから印紙の売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)を選定し、印紙の売りさばき業務を委託するものとする。

この条文の基本情報

売りさばき業務の委託とは何ですか?

定義売りさばき業務の委託とは、自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第1条に定められた規定で、「国土交通大臣は、自動車検査登録印紙(以下「印紙」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第1条(売りさばき業務の委託)は、日本の自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
  2. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第1条の条文原文は「国土交通大臣は、自動車検査登録印紙(以下「印紙」という。」で始まります。
  3. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第1条の次の条は自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十九年運輸省令第十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800018
  • 本サイト収録自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十九年運輸省令第十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800018/1

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