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自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第2条(売りさばき人の申請)

  1. 売りさばき人となろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、自動車検査登録印紙売りさばき所(以下「売りさばき所」という。)の予定地を管轄する地方運輸局長を経て国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一申請者の氏名(申請者が法人であるときは、その名称及び代表者の氏名)及び住所
  3. 二売りさばき所の予定地
  4. 三一月中における印紙の売りさばき予定額及びこれに要する資金の調達方法
  5. 2.前項の申請書には、売りさばき所附近の見取図及び売りさばき所に使用しようとする建物及びその敷地の使用の権原を証する書類を添附しなければならない。

この条文の基本情報

売りさばき人の申請とは何ですか?

定義売りさばき人の申請とは、自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第2条に定められた規定で、「売りさばき人となろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、自動車検査登録印紙売りさばき所(以下「売りさばき所」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第2条(売りさばき人の申請)は、日本の自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
  2. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第2条の条文原文は「売りさばき人となろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、自動車検査登録印紙売りさばき所(以下「売りさばき所」という。」で始まります。
  3. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第2条の前の条は自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第1条です。
  6. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第2条の次の条は自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十九年運輸省令第十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800018
  • 本サイト収録自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十九年運輸省令第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800018/2

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