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自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第6条(印紙の買受け)

  1. 売りさばき人が印紙を買い受けようとするときは、印紙の種類、数量、金額その他必要な事項を記載した売渡請求書を売りさばき所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
  2. 2.地方運輸局長は、必要があると認めるときは、売りさばき人の印紙の買受けの回数又は一回の買受金額を制限することができる。

この条文の基本情報

印紙の買受けとは何ですか?

定義印紙の買受けとは、自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第6条に定められた規定で、「売りさばき人が印紙を買い受けようとするときは、印紙の種類、数量、金額その他必要な事項を記載した売渡請求書を売りさばき所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「地方…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第6条(印紙の買受け)は、日本の自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
  2. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第6条の条文原文は「売りさばき人が印紙を買い受けようとするときは、印紙の種類、数量、金額その他必要な事項を記載した売渡請求書を売りさばき所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「地方…」で始まります。
  3. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第6条の前の条は自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第5条です。
  6. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第6条の次の条は自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十九年運輸省令第十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800018
  • 本サイト収録自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十九年運輸省令第十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800018/6

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