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自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第7条(印鑑の届出)

売りさばき人は、印紙の買受けに使用する印鑑を地方運輸局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

印鑑の届出とは何ですか?

定義印鑑の届出とは、自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第7条に定められた規定で、「売りさばき人は、印紙の買受けに使用する印鑑を地方運輸局長に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第7条(印鑑の届出)は、日本の自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
  2. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第7条の条文原文は「売りさばき人は、印紙の買受けに使用する印鑑を地方運輸局長に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第7条の前の条は自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第6条です。
  6. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第7条の次の条は自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十九年運輸省令第十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800018
  • 本サイト収録自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十九年運輸省令第十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800018/7

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