自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第8条(売りさばき時間)
- 売りさばき所における印紙の売りさばき時間は、売りさばき休止日を除いて、午前八時から午後五時までとする。
- 2.前項の売りさばき休止日は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日とする。
- 3.売りさばき人は、印紙の売りさばき時間外及び売りさばき休止日においても印紙を売りさばくことができる。
この条文の基本情報
売りさばき時間とは何ですか?
定義売りさばき時間とは、自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第8条に定められた規定で、「売りさばき所における印紙の売りさばき時間は、売りさばき休止日を除いて、午前八時から午後五時までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第8条(売りさばき時間)は、日本の自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第8条の条文原文は「売りさばき所における印紙の売りさばき時間は、売りさばき休止日を除いて、午前八時から午後五時までとする。」で始まります。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の公布日は昭和39年3月31日です。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第8条の前の条は自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第7条です。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第8条の次の条は自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第9条です。
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- 正式書式
自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十九年運輸省令第十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800018 - 本サイト収録
自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十九年運輸省令第十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800018/8
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