自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令 第9条(指示等)
地方運輸局長は、必要があると認めるときは、売りさばき人に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して指示をし、又は報告を求めることができる。
この条文の基本情報
指示等とは何ですか?
定義指示等とは、自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第9条に定められた規定で、「地方運輸局長は、必要があると認めるときは、売りさばき人に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して指示をし、又は報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第9条(指示等)は、日本の自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令に含まれる条文です。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第9条の条文原文は「地方運輸局長は、必要があると認めるときは、売りさばき人に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して指示をし、又は報告を求めることができる。」で始まります。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の公布日は昭和39年3月31日です。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第9条の前の条は自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第8条です。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第9条の次の条は自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令第10条です。
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- 正式書式
自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十九年運輸省令第十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800018 - 本サイト収録
自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令(昭和三十九年運輸省令第十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800018/9
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