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旅客自動車運送事業等報告規則 第2条(事業報告書及び輸送実績報告書)

  1. 旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長(以下「管轄地方運輸局長」という。)、運輸監理部長(以下「管轄運輸監理部長」という。)若しくは運輸支局長(以下「管轄運輸支局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。
  2. 2.前項の事業報告書は、次に掲げるとおりとする。ただし、個人タクシー事業者にあつては第三号ロに掲げるものを除き、一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては同号ハに掲げるものを除くものとする。
  3. 一事業概況報告書(第一号様式第一表)
  4. 二損益計算書及び貸借対照表
  5. 三次に掲げる財務計算に関する明細表
  6. 3.第一項の輸送実績報告書は、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものとする。
  7. 4.路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長に第一項の輸送実績報告書を提出するときは、運行系統図(運行系統の番号、起点、終点及び主な経過地を明示し、かつ、運行系統を色分けして記載したもの)を添付しなければならない。ただし、前年四月一日から三月三十一日までの間に運行系統の新設、変更又は廃止を行わなかつたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

事業報告書及び輸送実績報告書とは何ですか?

定義事業報告書及び輸送実績報告書とは、旅客自動車運送事業等報告規則第2条に定められた規定で、「旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業等報告規則第2条(事業報告書及び輸送実績報告書)は、日本の旅客自動車運送事業等報告規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業等報告規則第2条の条文原文は「旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営…」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業等報告規則の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 旅客自動車運送事業等報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅客自動車運送事業等報告規則第2条の前の条は旅客自動車運送事業等報告規則第1条です。
  6. 旅客自動車運送事業等報告規則第2条の次の条は旅客自動車運送事業等報告規則第2条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800021
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800021/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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