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旅客自動車運送事業等報告規則 第2条の2(自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)

  1. 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域が存する区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が主として指定都道府県等(道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内にある場合にあつては、当該指定都道府県等の長)に、自家用有償旅客運送の種別ごとに第六号様式による輸送実績報告書を、毎年五月三十一日までに一通提出しなければならない。
  2. 2.前項の輸送実績報告書は、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものとする。

この条文の基本情報

自家用有償旅客運送の輸送実績報告書とは何ですか?

定義自家用有償旅客運送の輸送実績報告書とは、旅客自動車運送事業等報告規則第2条の2に定められた規定で、「自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域が存する区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が主として指定都道府県等(道路運送法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業等報告規則第2条の2(自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)は、日本の旅客自動車運送事業等報告規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業等報告規則第2条の2の条文原文は「自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域が存する区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が主として指定都道府県等(道路運送法…」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業等報告規則の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 旅客自動車運送事業等報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅客自動車運送事業等報告規則第2条の2の前の条は旅客自動車運送事業等報告規則第2条です。
  6. 旅客自動車運送事業等報告規則第2条の2の次の条は旅客自動車運送事業等報告規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800021
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800021/2_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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