受講中の講座ブックマーク無料で登録

旅客自動車運送事業等報告規則 第3条(臨時の報告)

  1. 旅客自動車運送事業者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体は、前二条に定める報告書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長(主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、当該指定都道府県等の長。以下この条において同じ。)から、その事業又は自動車の所有若しくは使用に関し、報告を求められたときは、報告書の提出その他の方法により報告をしなければならない。
  2. 2.国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告の方法及び期限その他必要な事項を明示するものとする。

この条文の基本情報

臨時の報告とは何ですか?

定義臨時の報告とは、旅客自動車運送事業等報告規則第3条に定められた規定で、「旅客自動車運送事業者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体は、前二条に定める報告書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業等報告規則第3条(臨時の報告)は、日本の旅客自動車運送事業等報告規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業等報告規則第3条の条文原文は「旅客自動車運送事業者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体は、前二条に定める報告書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長…」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業等報告規則の公布日は昭和39年3月31日です。
  4. 旅客自動車運送事業等報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅客自動車運送事業等報告規則第3条の前の条は旅客自動車運送事業等報告規則第2条の2です。
  6. 旅客自動車運送事業等報告規則第3条の次の条は旅客自動車運送事業等報告規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800021
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800021/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

旅客自動車運送事業等報告規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›