旅客自動車運送事業等報告規則 第4条(報告書の経由)
この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。
この条文の基本情報
報告書の経由とは何ですか?
定義報告書の経由とは、旅客自動車運送事業等報告規則第4条に定められた規定で、「この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業等報告規則第4条(報告書の経由)は、日本の旅客自動車運送事業等報告規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業等報告規則第4条の条文原文は「この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業等報告規則の公布日は昭和39年3月31日です。
- 旅客自動車運送事業等報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業等報告規則第4条の前の条は旅客自動車運送事業等報告規則第3条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800021 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800021/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。