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道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3条(原動機付自転車番号の指定)

  1. 運輸監理部長又は運輸支局長は、原動機付自転車の登録証書を交付する場合は、当該原動機付自転車について原動機付自転車番号を指定しなければならない。
  2. 2.前項の原動機付自転車番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
  3. 一原動機付自転車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所)を表示するラテン文字(別表)
  4. 二四けた以下のアラビア数字

この条文の基本情報

原動機付自転車番号の指定とは何ですか?

定義原動機付自転車番号の指定とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「運輸監理部長又は運輸支局長は、原動機付自転車の登録証書を交付する場合は、当該原動機付自転車について原動機付自転車番号を指定しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3条(原動機付自転車番号の指定)は、日本の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「運輸監理部長又は運輸支局長は、原動機付自転車の登録証書を交付する場合は、当該原動機付自転車について原動機付自転車番号を指定しなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の公布日は昭和39年9月5日です。
  4. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3条の前の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第2条です。
  6. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3条の次の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則(昭和三十九年運輸省令第六十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800063
  • 本サイト収録道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則(昭和三十九年運輸省令第六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800063/3

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