道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第4条(登録証書の再交付)
- 登録証書の交付を受けた者は、登録証書が亡失し、滅失し、毀損し、若しくはその識別が困難となつたとき又は登録証書の記載事項について変更があつたときは、その再交付を受けることができる。
- 2.前項の登録証書の再交付の申請は、第四号様式による登録証書再交付申請書及び当該申請に係る登録証書(当該登録証書を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書面)を運輸監理部長又は運輸支局長に提出して行わなければならない。
この条文の基本情報
登録証書の再交付とは何ですか?
定義登録証書の再交付とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「登録証書の交付を受けた者は、登録証書が亡失し、滅失し、毀損し、若しくはその識別が困難となつたとき又は登録証書の記載事項について変更があつたときは、その再交付を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第4条(登録証書の再交付)は、日本の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「登録証書の交付を受けた者は、登録証書が亡失し、滅失し、毀損し、若しくはその識別が困難となつたとき又は登録証書の記載事項について変更があつたときは、その再交付を受…」で始まります。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の公布日は昭和39年9月5日です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第4条の前の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3条です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第4条の次の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則(昭和三十九年運輸省令第六十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800063 - 本サイト収録
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則(昭和三十九年運輸省令第六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800063/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。