道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第5条(登録証書の返納)
- 登録証書の交付を受けた者は、次の各号に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該登録証書(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した登録証書)を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。
- 一登録証書の交付を受けた日から六月以内に当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を輸出しないとき。
- 二当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を輸入したとき。
- 三当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を使用しなくなつたとき。
- 四登録証書の再交付を受けた後において亡失した登録証書を発見し、又は回復したとき。
この条文の基本情報
登録証書の返納とは何ですか?
定義登録証書の返納とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「登録証書の交付を受けた者は、次の各号に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該登録証書(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した登録証書)を運輸監理部長又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第5条(登録証書の返納)は、日本の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「登録証書の交付を受けた者は、次の各号に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該登録証書(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した登録証書)を運輸監理部長又…」で始まります。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の公布日は昭和39年9月5日です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第5条の前の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第4条です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第5条の次の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則(昭和三十九年運輸省令第六十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800063 - 本サイト収録
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則(昭和三十九年運輸省令第六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800063/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。