道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第6条(自動車検査登録事務所における申請等)
この省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納(以下「申請等」という。)は、当該申請等に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。
この条文の基本情報
自動車検査登録事務所における申請等とは何ですか?
定義自動車検査登録事務所における申請等とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「この省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納(以下「申請等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第6条(自動車検査登録事務所における申請等)は、日本の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「この省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納(以下「申請等」という。」で始まります。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の公布日は昭和39年9月5日です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第6条の前の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則(昭和三十九年運輸省令第六十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000800063 - 本サイト収録
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則(昭和三十九年運輸省令第六十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000800063/6
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