電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第2条(防止区域の指定の解除等の通知)
- 総務大臣は、次の各号の一に該当する場合においては、法第百二条の五第一項及び第二項の規定により届出に係る高層部分(法第百二条の三第一項に規定する高層部分をいう。以下同じ。)が伝搬障害防止区域(以下「防止区域」という。)に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知をした建築主(法第百二条の六の規定により現に当該防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする指定行為(法第百二条の三第一項に規定する指定行為をいう。以下同じ。)に係る工事を制限されている者に限る。)に対し、それぞれその旨を通知する。
- 一法第百二条の二第四項の規定により当該電波伝搬路に係る防止区域の指定を解除したとき。
- 二当該電波伝搬路に係る防止区域の範囲を縮小したことにより、当該指定行為が当該防止区域内においてするものでないものとなつたとき。
- 三当該電波伝搬路に係る防止区域内においてする指定行為に係る工作物の高層部分のうち重要無線通信障害原因とならないものとなつたと認められる部分があることを認めたとき。
この条文の基本情報
防止区域の指定の解除等の通知とは何ですか?
定義防止区域の指定の解除等の通知とは、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第2条に定められた規定で、「総務大臣は、次の各号の一に該当する場合においては、法第百二条の五第一項及び第二項の規定により届出に係る高層部分(法第百二条の三第一項に規定する高層部分をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第2条(防止区域の指定の解除等の通知)は、日本の電波法による伝搬障害の防止に関する規則に含まれる条文です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第2条の条文原文は「総務大臣は、次の各号の一に該当する場合においては、法第百二条の五第一項及び第二項の規定により届出に係る高層部分(法第百二条の三第一項に規定する高層部分をいう。」で始まります。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則の公布日は昭和39年8月31日です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第2条の前の条は電波法による伝搬障害の防止に関する規則第1条です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第2条の次の条は電波法による伝搬障害の防止に関する規則第3条です。
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- 正式書式
電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和三十九年郵政省令第十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50001000016 - 本サイト収録
電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和三十九年郵政省令第十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50001000016/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。