電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第3条(高さの算定)
法第百二条の三第一項に規定する地表又は水面からの高さの算定については、工作物の敷地に接する道路の路面の中心の位置(当該工作物の敷地に接する道路がない場合は、当該工作物が周囲の地面と接する位置)のうち最低のもの又は当該工作物に接する水面からの高さによるものとする。
この条文の基本情報
高さの算定とは何ですか?
定義高さの算定とは、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第3条に定められた規定で、「法第百二条の三第一項に規定する地表又は水面からの高さの算定については、工作物の敷地に接する道路の路面の中心の位置(当該工作物の敷地に接する道路がない場合は、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第3条(高さの算定)は、日本の電波法による伝搬障害の防止に関する規則に含まれる条文です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第3条の条文原文は「法第百二条の三第一項に規定する地表又は水面からの高さの算定については、工作物の敷地に接する道路の路面の中心の位置(当該工作物の敷地に接する道路がない場合は、当該…」で始まります。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則の公布日は昭和39年8月31日です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第3条の前の条は電波法による伝搬障害の防止に関する規則第2条です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第3条の次の条は電波法による伝搬障害の防止に関する規則第4条です。
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- 正式書式
電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和三十九年郵政省令第十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50001000016 - 本サイト収録
電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和三十九年郵政省令第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50001000016/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。