電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第4条(届出の除外)
- 法第百二条の三第一項の規定により、指定行為に係る工作物で、当該工作物に次の各号の一に掲げるものが含まれることにより当該工作物が高層建築物等(同項第一号に規定する高層建築物等をいう。以下同じ。)となるもの及び指定行為に係る工作物のうち次の各号中第一号から第三号までに掲げるものの部分に関する事項については、同項の規定による届出を要しないものとする。
- 一避雷針、旗ざおその他これに類する大きさ及び形状のもの
- 二防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所から五キロメートル以上離れた地点にある煙突その他柱状の工作物でその高層部分の幅が一メートル以内のもの
- 三送電線
- 四屋上突出物となるむね飾り又は防火壁
- 五建築物の屋上部分となる階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓又は建築設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備をいう。)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内、その高さが十二メートル以下のもの(都市計画区域(同条第二十号に規定する都市計画区域をいう。)内のものに限る。)
- 六防火地域及び準防火地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号に規定する防火地域及び準防火地域をいう。)外においてする建築物の増築、改築又は移築に係るものでその増築、改築又は移築に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内のもの
この条文の基本情報
届出の除外とは何ですか?
定義届出の除外とは、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第4条に定められた規定で、「法第百二条の三第一項の規定により、指定行為に係る工作物で、当該工作物に次の各号の一に掲げるものが含まれることにより当該工作物が高層建築物等(同項第一号に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第4条(届出の除外)は、日本の電波法による伝搬障害の防止に関する規則に含まれる条文です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第4条の条文原文は「法第百二条の三第一項の規定により、指定行為に係る工作物で、当該工作物に次の各号の一に掲げるものが含まれることにより当該工作物が高層建築物等(同項第一号に規定する…」で始まります。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則の公布日は昭和39年8月31日です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第4条の前の条は電波法による伝搬障害の防止に関する規則第3条です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第4条の次の条は電波法による伝搬障害の防止に関する規則第5条です。
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- 正式書式
電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和三十九年郵政省令第十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50001000016 - 本サイト収録
電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和三十九年郵政省令第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50001000016/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。