電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第5条(届出を要する改築等の程度)
法第百二条の三第一項第三号の規定による改築、修繕又は模様替えの程度は、高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす範囲のものとする。
この条文の基本情報
届出を要する改築等の程度とは何ですか?
定義届出を要する改築等の程度とは、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第5条に定められた規定で、「法第百二条の三第一項第三号の規定による改築、修繕又は模様替えの程度は、高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす範囲のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第5条(届出を要する改築等の程度)は、日本の電波法による伝搬障害の防止に関する規則に含まれる条文です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第5条の条文原文は「法第百二条の三第一項第三号の規定による改築、修繕又は模様替えの程度は、高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす範囲のものとする。」で始まります。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則の公布日は昭和39年8月31日です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第5条の前の条は電波法による伝搬障害の防止に関する規則第4条です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第5条の次の条は電波法による伝搬障害の防止に関する規則第6条です。
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- 正式書式
電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和三十九年郵政省令第十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50001000016 - 本サイト収録
電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和三十九年郵政省令第十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50001000016/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。