電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第7条(既存の高層建築物等に係る変更)
- 防止区域の指定の際における指定行為に係る工事の計画のうち、その変更について法第百二条の三第六項の規定により同条第二項及び第三項の規定が準用される事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一高層建築物等の位置又は高さ
- 二高層部分の大きさ、形状、構造又は主要材料
この条文の基本情報
既存の高層建築物等に係る変更とは何ですか?
定義既存の高層建築物等に係る変更とは、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第7条に定められた規定で、「防止区域の指定の際における指定行為に係る工事の計画のうち、その変更について法第百二条の三第六項の規定により同条第二項及び第三項の規定が準用される事項は、次の各号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第7条(既存の高層建築物等に係る変更)は、日本の電波法による伝搬障害の防止に関する規則に含まれる条文です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第7条の条文原文は「防止区域の指定の際における指定行為に係る工事の計画のうち、その変更について法第百二条の三第六項の規定により同条第二項及び第三項の規定が準用される事項は、次の各号…」で始まります。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則の公布日は昭和39年8月31日です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第7条の前の条は電波法による伝搬障害の防止に関する規則第6条です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第7条の次の条は電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条です。
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- 正式書式
電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和三十九年郵政省令第十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50001000016 - 本サイト収録
電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和三十九年郵政省令第十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50001000016/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。