電波法による伝搬障害の防止に関する規則 第8条(工事等の届出)
- 法第百二条の三第一項、第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定による届出は、それぞれ別表第一号、第二号又は第三号の様式による届書に当該高層建築物等に係る次の図面(法第百二条の三第二項の規定による届出については変更後の図面)を添えて行なうものとする。この場合において、同条第五項の規定による届出については、当該届出に係る指定行為が施工中であることを証する書面を当該届書に添付しなければならない。
- 一設置場所付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示するほか、水上に設置される高層建築物等にあつては経緯度を明示すること。)
- 二配置図(縮尺、方位及び設置場所内の位置を明示すること。)
- 三高層部分の外形を示す立面図及び平面図(縮尺、方位、高さ及び幅を明示すること。)
この条文の基本情報
工事等の届出とは何ですか?
定義工事等の届出とは、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条に定められた規定で、「法第百二条の三第一項、第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条(工事等の届出)は、日本の電波法による伝搬障害の防止に関する規則に含まれる条文です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条の条文原文は「法第百二条の三第一項、第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則の公布日は昭和39年8月31日です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条の前の条は電波法による伝搬障害の防止に関する規則第7条です。
- 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条の次の条は電波法による伝搬障害の防止に関する規則第9条です。
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- 正式書式
電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和三十九年郵政省令第十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50001000016 - 本サイト収録
電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和三十九年郵政省令第十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50001000016/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。