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賃金構造基本統計調査規則 第10条(調査の実施)

  1. 厚生労働大臣は、調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者に対する必要な指導、調査票の配布その他の調査の実施に伴う事務の一部を都道府県労働局長に行わせることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者に対する必要な指導、調査票の配布その他の調査の実施に伴う事務の一部を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結することができる。
  3. 3.都道府県労働局長は、労働基準監督署長に第一項の事務の一部を行わせることができる。

この条文の基本情報

調査の実施とは何ですか?

定義調査の実施とは、賃金構造基本統計調査規則第10条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者に対する必要な指導、調査票の配布その他の調査の実施に伴う事務の一部を都道府県労働局長に行わせること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 賃金構造基本統計調査規則第10条(調査の実施)は、日本の賃金構造基本統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 賃金構造基本統計調査規則第10条の条文原文は「厚生労働大臣は、調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者に対する必要な指導、調査票の配布その他の調査の実施に伴う事務の一部を都道府県労働局長に行わせること…」で始まります。
  3. 賃金構造基本統計調査規則の公布日は昭和39年4月22日です。
  4. 賃金構造基本統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 賃金構造基本統計調査規則第10条の前の条は賃金構造基本統計調査規則第9条です。
  6. 賃金構造基本統計調査規則第10条の次の条は賃金構造基本統計調査規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002000008
  • 本サイト収録賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002000008/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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