賃金構造基本統計調査規則 第8条の3(光ディスクに貼り付ける書面)
- 前条の光ディスクには、調査事業所の事業主にあつては第一号及び第二号に掲げる事項その他必要な事項を、一括調査企業の報告義務者にあつては第一号から第三号までに掲げる事項その他必要な事項を貼り付け、調査事業所の事業主にあつては第一号に掲げる事項その他必要な事項を、一括調査企業の報告義務者にあつては第一号及び第四号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を添付しなければならない。
- 一賃金構造基本統計調査である旨
- 二報告を行う調査事業所又は一括調査企業の名称
- 三当該一括調査企業に属する調査事業所の数
- 四当該一括調査企業に属する調査事業所の名称の一覧
この条文の基本情報
光ディスクに貼り付ける書面とは何ですか?
定義光ディスクに貼り付ける書面とは、賃金構造基本統計調査規則第8条の3に定められた規定で、「前条の光ディスクには、調査事業所の事業主にあつては第一号及び第二号に掲げる事項その他必要な事項を、一括調査企業の報告義務者にあつては第一号から第三号までに掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 賃金構造基本統計調査規則第8条の3(光ディスクに貼り付ける書面)は、日本の賃金構造基本統計調査規則に含まれる条文です。
- 賃金構造基本統計調査規則第8条の3の条文原文は「前条の光ディスクには、調査事業所の事業主にあつては第一号及び第二号に掲げる事項その他必要な事項を、一括調査企業の報告義務者にあつては第一号から第三号までに掲げる…」で始まります。
- 賃金構造基本統計調査規則の公布日は昭和39年4月22日です。
- 賃金構造基本統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 賃金構造基本統計調査規則第8条の3の前の条は賃金構造基本統計調査規則第8条の2です。
- 賃金構造基本統計調査規則第8条の3の次の条は賃金構造基本統計調査規則第8条の4です。
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- 正式書式
賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002000008 - 本サイト収録
賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002000008/8_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。