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賃金構造基本統計調査規則 第8条の4(電子情報処理組織による報告)

  1. 第八条第二項及び第三項の報告は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルから入手した調査票(以下「電子調査票」という。)により、厚生労働省の使用に係る電子計算機と調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。この場合における第八条第二項及び第三項の報告は、同条第四項及び第五項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に対して行うものとする。
  2. 2.前項の電子調査票は、別記様式による。
  3. 3.第一項の規定により報告する場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。
  4. 一電子調査票に入力できる機能
  5. 二厚生労働省の使用に係る電子計算機と通信できる機能
  6. 4.第一項の規定により行われた報告は、同項の厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による報告とは何ですか?

定義電子情報処理組織による報告とは、賃金構造基本統計調査規則第8条の4に定められた規定で、「第八条第二項及び第三項の報告は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 賃金構造基本統計調査規則第8条の4(電子情報処理組織による報告)は、日本の賃金構造基本統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 賃金構造基本統計調査規則第8条の4の条文原文は「第八条第二項及び第三項の報告は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」で始まります。
  3. 賃金構造基本統計調査規則の公布日は昭和39年4月22日です。
  4. 賃金構造基本統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 賃金構造基本統計調査規則第8条の4の前の条は賃金構造基本統計調査規則第8条の3です。
  6. 賃金構造基本統計調査規則第8条の4の次の条は賃金構造基本統計調査規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第8条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002000008
  • 本サイト収録賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002000008/8_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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