鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第7条(証票)
法第五十二条第二項の証票は、別記様式によるものとする。
この条文の基本情報
証票とは何ですか?
定義証票とは、鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第7条に定められた規定で、「法第五十二条第二項の証票は、別記様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第7条(証票)は、日本の鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令に含まれる条文です。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第7条の条文原文は「法第五十二条第二項の証票は、別記様式によるものとする。」で始まります。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令の公布日は昭和39年9月30日です。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第7条の前の条は鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令第6条です。
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- 正式書式
鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令(昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50002400002 - 本サイト収録
鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令(昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50002400002/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。