自動車道事業会計規則 第2条(事業年度)
自動車道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。
この条文の基本情報
事業年度とは何ですか?
定義事業年度とは、自動車道事業会計規則第2条に定められた規定で、「自動車道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車道事業会計規則第2条(事業年度)は、日本の自動車道事業会計規則に含まれる条文です。
- 自動車道事業会計規則第2条の条文原文は「自動車道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。」で始まります。
- 自動車道事業会計規則の公布日は昭和39年3月31日です。
- 自動車道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車道事業会計規則第2条の前の条は自動車道事業会計規則第1条です。
- 自動車道事業会計規則第2条の次の条は自動車道事業会計規則第3条です。
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- 正式書式
自動車道事業会計規則(昭和三十九年運輸省・建設省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004800003 - 本サイト収録
自動車道事業会計規則(昭和三十九年運輸省・建設省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004800003/2
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