自動車道事業会計規則 第3条(会計原則)
- 自動車道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を処理しなければならない。
- 一その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
- 二すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
- 三瞭
- 四その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。
この条文の基本情報
会計原則とは何ですか?
定義会計原則とは、自動車道事業会計規則第3条に定められた規定で、「自動車道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を処理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車道事業会計規則第3条(会計原則)は、日本の自動車道事業会計規則に含まれる条文です。
- 自動車道事業会計規則第3条の条文原文は「自動車道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を処理しなければならない。」で始まります。
- 自動車道事業会計規則の公布日は昭和39年3月31日です。
- 自動車道事業会計規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車道事業会計規則第3条の前の条は自動車道事業会計規則第2条です。
- 自動車道事業会計規則第3条の次の条は自動車道事業会計規則第4条です。
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- 正式書式
自動車道事業会計規則(昭和三十九年運輸省・建設省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50004800003 - 本サイト収録
自動車道事業会計規則(昭和三十九年運輸省・建設省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50004800003/3
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