漁業災害補償法施行規則 第2条
法第二十条第二項(法第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合が行う同条第一項の払戻しの停止は、その脱退した漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員(当該漁業協同組合を含み、前条に規定する他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員を除く。)との間に成立している共済契約に係る共済金額の合計額が当該脱退した者の出資額を超える場合に行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行規則第2条は、日本の漁業災害補償法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行規則第2条の条文原文は「法第二十条第二項(法第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 漁業災害補償法施行規則第2条は第一章 漁業共済組合等の組織及び監督に置かれています。
- 漁業災害補償法施行規則の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行規則第2条の前の条は漁業災害補償法施行規則第1条の2です。
- 漁業災害補償法施行規則第2条の次の条は漁業災害補償法施行規則第3条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50010000035 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50010000035/2