令第六条第二号の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
一令第五条第二項第一号に掲げる漁業については、次に掲げるとおりとする。
一まき網漁業(まき網を使用して営む漁業をいう。)
二さんま棒受網漁業(棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業をいう。)
三敷網漁業(敷網を使用して営む漁業(ロに掲げるものを除く。)をいう。)
四船びき網漁業(船びき網を使用して営む漁業をいう。)
五ほたて貝けた網漁業(けた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業をいう。)
六底びき網漁業(底びき網を使用して営む漁業(ホに掲げるものを除く。)をいう。)
七太平洋さけます流し網漁業(流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業(その操業区域の全部又は一部が日本海の海域(北海道桧山郡と同道松前郡との最大高潮時海岸線における境界点と同郡松前町松前小島灯台中心点を経て青森県東津軽郡外ヶ浜町竜飛埼灯台中心点とを結んだ線以東の津軽海峡の海域を除く。)に係るものを除く。)をいう。)
八すけとうだら刺し網漁業(刺し網を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業をいう。)
九刺し網漁業(刺し網を使用して営む漁業(ト及びチに掲げるものを除く。)をいう。)
十すけとうだらはえ縄漁業(はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業をいう。)
十一ふぐあまだいはえ縄漁業(はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業をいう。)
十二いか釣り漁業(釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)
十三かつお・まぐろ漁業(浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)
十四釣り漁業(はえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業(ヌからワに掲げるものを除く。)をいう。)
十五かにかご漁業(かごを使用してかにをとることを目的とする漁業をいう。)
十六その他漁業(イからヨまで及びレに掲げる漁業以外の漁業をいう。)
十七小型合併漁業(十トン未満の漁船によりイからタまでに掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業をいう。)
二令第五条第二項第二号に掲げる漁業については、次に掲げるとおりとする。
一小型定置漁業(漁業法第六十条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業をいう。)
二さけ定置漁業(漁業法第六十条第三項に規定する定置漁業であつてさけをとることを目的とするものをいう。)
三大型定置漁業(漁業法第六十条第三項に規定する定置漁業(ロに掲げるものを除く。)をいう。)