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漁業災害補償法施行規則 第二章 漁業共済組合の漁業共済事業

第19条〜第43条の2・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業災害補償法施行規則第二章 漁業共済組合の漁業共済事業は、第19条〜第43条の2の全 26 条で構成されています。
  2. 漁業災害補償法施行規則第二章 漁業共済組合の漁業共済事業が属する漁業災害補償法施行規則の法令番号は昭和三十九年農林省令第三十五号です。
  3. 漁業災害補償法施行規則の公布日は昭和39年9月2日です。
  4. 漁業災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(申込書の記載事項)

第19条

法第八十条第一項の申込書は、少なくとも、共済契約に係る漁業、養殖水産動植物(法第七十八条第二項に規定する養殖水産動植物をいう。以下同じ。)、養殖施設又は漁具の基本的な操業、管理又は供用の条件又は方法のほか、その申込みをする者が組合の組合員たる二以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員である場合(その申込みをする者が組合の組合員である場合を除く。)には、当該二以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会のうちその組合員又は会員として共済契約の締結の申込みをしようとするものの名称をその記載事項としなければならない。

(申込証拠金)

第20条

法第八十条第二項の農林水産省令で定める共済契約は、法第百四条第二号に掲げる漁業(以下「第二号漁業」という。)に係るものにあつては令第四十四条第三項第一号に規定する申込みに係る共済契約、法第百四条第三号に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)に係るものにあつては同項第二号に規定する申込みに係る共済契約、法第百十四条に規定する政令で定める養殖業に係るものにあつては同項第三号に規定する申込みに係る共済契約とする。

第二十一条

第21条

組合は、法第八十条第二項の規定により提供させた申込証拠金(以下この条において単に「申込証拠金」という。)に係る共済契約の締結を拒んだときは、遅滞なく、当該申込証拠金を返還しなければならない。

2申込証拠金に係る共済契約が成立した場合において、当該申込証拠金の金額が、当該共済契約に係る共済契約者(法第八十二条第一項の共済契約者をいう。以下同じ。)が同項の規定により組合に支払うべき金額(以下この条において「支払共済掛金の金額」という。)に不足しないときは、当該申込証拠金は、当該共済契約が成立した時に当該支払共済掛金の金額に充当する。この場合において、当該申込証拠金の金額が当該支払共済掛金の金額をこえるときは、組合は、遅滞なく、そのこえる部分の金額を返還しなければならない。

3申込証拠金に係る共済契約が成立した場合において、当該申込証拠金の金額が支払共済掛金の金額に不足するときは、組合は、遅滞なく、その不足する部分の金額を当該共済契約に係る共済契約者に通知しなければならない。この場合において、当該共済契約者からその不足する部分の金額の支払があつたときは、当該申込証拠金は、その時に支払共済掛金の金額に充当する。

(共済契約を締結することができない事由)

第22条

法第八十一条第一項の農林水産省令で定める事由は、漁獲・特定養殖共済にあつては法第百十一条第二項(法第百十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められることのほか、次に掲げるとおりとする。

一法第百四条第一号に掲げる漁業(以下「第一号漁業」という。)に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、次に掲げるとおりとする。

一被共済資格者(法第百五条第一項の被共済資格者をいう。以下この号から第六号までにおいて同じ。)が同項第一号イに掲げる組合員である場合には、当該共済責任期間の開始日(周年操業をする漁業に係るものについては、当該共済責任期間の開始日の二月前の日。以下この条及び第五十一条において同じ。)前五年間のうちにその営む当該漁業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該漁業の操業が行われなかつた年をいう。次号、第三号、第五号及び次節において同じ。)又は異常操業年(被共済資格者の営む当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次号、第三号、第五号、第六号及び次節において同じ。)でない年が三年以上ないこと。

二被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに同号ロに規定する中小漁業者の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該中小漁業者のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。)又は全員異常操業年(当該中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。)でない年が三年以上ないこと。

二第二号漁業(令第五条第二項第二号に掲げる漁業(以下「定置漁業」という。)を除く。)に属する漁業の種類(釣りによつてぶりをとることを目的とする飼付漁業(以下「ぶり飼付漁業」という。)を除く。)に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、次に掲げるとおりとする。

一被共済資格者が法第百五条第一項第二号イに掲げる組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちにその営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年でない年がないこと。

二被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちにその構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該構成員のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。次号ロにおいて同じ。)又は全員異常操業年(当該構成員の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次号ロにおいて同じ。)でない年がないこと。

三ぶり飼付漁業に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、次に掲げるとおりとする。

一被共済資格者が法第百五条第一項第二号イに掲げる組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者の営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年でない年が二年以上ないこと。

二被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちにその構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年又は全員異常操業年でない年が四年以上ないこと。

四定置漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業(当該共済契約に係る定置漁業とその漁場の位置その他の基本的な操業の条件又はその方法をおおむね同じくする定置漁業をいう。以下同じ。)の操業が行われた年(被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれかが当該同位置定置漁業の操業を行つた年。第六号において同じ。)がないこと。

五特定養殖業に属する養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者の営む当該特定養殖業に係る非操業年又は異常操業年でない年がないこと。

六二以上の漁業の種類を一括して対象とする漁獲・特定養殖共済に係る共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者の営む当該漁業(当該漁業に第四号に規定する漁業が含まれる場合にあつては同位置定置漁業)に係る非操業年(被共済資格者の営む当該漁業のいずれかの漁業の操業が行われなかつた年をいう。)、異常操業年、全員非操業年(被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者のいずれもが、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員のいずれもが当該漁業のいずれかの漁業の操業を行わなかつた年をいう。)又は全員異常操業年(第一号ロに規定する全員異常操業年及び第二号ロに規定する全員異常操業年をいう。)でない年が三年(当該漁業にぶり飼付漁業が含まれる場合にあつては四年)以上ないこと。

(共済掛金の概算金額)

第23条

法第八十二条第一項後段の概算金額は、次により定めなければならない。

一漁獲・特定養殖共済にあつては、当該被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員。以下この号において同じ。)の営む当該漁業又は当該被共済者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲・特定養殖共済の他の被共済資格者(同項第一号イ若しくは第二号イ又は同条第三項の被共済資格者をいい、同条第一項第一号ロに規定する中小漁業者を含む。)の営む当該漁業の操業に関する過去における実績を基礎として組合が定める共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額に対する割合により算出すること。

二養殖共済にあつては、当該被共済者の営む当該養殖業又は当該被共済者と当該養殖業に関し近似する事情の存する当該種類の養殖業に係る養殖共済の他の被共済資格者(法第百十六条第一項の被共済資格者をいう。)の営む当該養殖業の操業に関する過去における実績及び当該共済責任期間における見込みを基礎として組合が定める共済価額の概算額、当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済価額に対する割合並びに当該共済契約に係る共済掛金率又はその概算率により算出すること。

三漁業施設共済にあつては、共済価額又は当該被共済者に係る当該共済目的たる養殖施設若しくは漁具若しくは当該被共済者と当該共済目的の種類たる養殖施設若しくは漁具に関し近似する事情の存する当該共済目的の種類たる養殖施設若しくは漁具に係る漁業施設共済の他の被共済資格者(法第百二十七条第一項の被共済資格者をいう。)の当該種類の養殖施設若しくは漁具の供用に関する過去における実績及び当該共済責任期間における見込みを基礎として組合が定める共済価額の概算額、当該実績及び当該見込みを基礎として組合が定める共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める法第百三十一条第一項の割合により算出すること。

(共済掛金の分割支払の事由)

第24条

法第八十二条第二項の農林水産省令で定める事由は、共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の金額(法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金を概算金額をもつて支払う場合は、その概算金額(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。))が共済規程で定める金額以上であることとする。

(概算払に係る共済掛金の精算)

第25条

法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金を概算金額をもつて支払つた場合(同条第二項の規定により分割支払をした場合を除く。)において、当該共済契約に係る共済掛金の金額を確定することができるようになつたときは、組合及び共済契約者は、遅滞なく、その精算を行なわなければならない。当該共済掛金につき、その一部の金額を確定することができるようになつた場合において、その一部の金額(既に確定した金額があるときは、その一部の金額とその確定した金額との合計額)が概算金額をこえることが明らかになつたときにおけるその一部の金額の精算についても、同様とする。

(分割支払の第一回の支払金額等)

第26条

法第八十二条第二項の規定により共済掛金の分割支払をする場合におけるその第一回の支払金額は、共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の金額の八分の一以上で共済規程で定める割合とする。ただし、法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金を概算金額をもつて支払う場合には、その概算金額(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の八分の一以上で共済規程で定める割合とする。

2組合は、法第八十二条第二項の規定による共済掛金の分割支払(同条第一項後段の規定により概算金額をもつてする分割支払を含む。次項において同じ。)について、その第二回以降の支払金額及び支払期限並びに精算に関し必要な事項を共済規程で定めなければならない。この場合において、その支払期限は、当該共済契約に係る共済責任期間の三分の二を経過する日までの範囲内としなければならない。

3組合は、特別の事由があるときは、第一項及び前項後段の規定にかかわらず、法第八十二条第二項の規定による共済掛金の分割支払をする場合におけるその第一回の支払金額及び第二回以降の支払期限について、共済規程で、特例を定めることができる。

(共済証書の記載事項)

第27条

法第八十四条第一項の共済証書には、漁獲・特定養殖共済、養殖共済又は漁業施設共済の別、共済掛金の金額及びその支払の方法、共済責任期間の開始日及び終了日、共済契約者の氏名又は名称、共済契約の締結の年月日並びに共済証書の作成の年月日のほか、次に掲げる事項を記載し、組合の代表権を有する者が記名押印しなければならない。

一漁獲・特定養殖共済にあつては、次に掲げる事項

一漁業の種類

二共済限度額

三共済金額又は共済金額の共済限度額に対する割合

四法第百十一条第三項又は第百十三条第二項の特約があるときは、当該特約の内容

二養殖共済にあつては、次に掲げる事項

一養殖業の種類

二共済価額

三共済金額又は共済金額の共済価額に対する割合

四ホに規定する養殖業以外の養殖業にあつては、単位漁場区域(法第百十八条第一項に規定する単位漁場区域をいう。以下同じ。)

五内水面において営む養殖業にあつては、事業場の所在地

六法第百十八条の二第一項の申出があるときは、当該申出の有無

七法第百二十四条第二項第二号の規定により組合が共済規程で指定する単位漁場区域であるときは、当該単位漁場区域につき指定する割合

八法第百二十三条第二項ただし書の特約の有無

九法第百二十四条第三項、第四項又は第五項の特約があるときは、当該特約の内容

三漁業施設共済にあつては、次に掲げる事項

一共済目的

二第七十九条の規定による共済事故に関する特例の適用の有無

三共済価額

四法第百三十一条第一項の割合

五令第二十七条の特約の有無

六法第百三十六条の二の特約があるときは、当該特約の内容

2法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合には、前項の共済掛金の金額、共済限度額及び共済価額は、それぞれ共済掛金の概算金額、第二十三条第一号又は第三号の共済限度額の概算額及び同条第二号又は第四号の共済価額の概算額により記載するものとする。

(損害防止等の費用の負担)

第28条

法第八十六条後段の規定により組合の負担とする費用の金額は、同条前段の指示に基づき処置をしたため同条の被共済者が負担した費用のうち当該処置をするために通常必要とされるものの金額に、漁獲・特定養殖共済にあつては共済金額の共済限度額に対する割合、養殖共済にあつては共済金額の共済価額に対する割合、漁業施設共済にあつては法第百三十一条第一項の割合を乗じて得た金額とする。

(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)

第29条

法第八十九条第一項前段の農林水産省令で定める相当の期間は、同項に規定する死亡、合併による解散、分割又は譲渡しがあつた日から十五日とする。

第三十条

第30条

法第八十九条第一項後段の農林水産省令で定める方法は、書面(その作成に代えて電磁的記録(法第三十五条第四項に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により当該共済契約に係る漁業の経営の全部の一体としての譲渡しに関する契約又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具の譲渡しに関する契約の内容を明らかにすることとする。

(共済掛金の払戻し)

第31条

被共済者が死亡し、合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。)をした場合において法第九十条第一項の規定により共済契約がその効力を失つたときは当該共済契約に係る共済契約者の承継人、当該共済契約に係る漁業の経営の廃止があつたときは当該共済契約に係る共済契約者は、当該共済契約に係る共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。次条、第三十三条、第五十六条の五及び第七十一条の二の二において同じ。)のうち次に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金(法第九十三条第一項の規定により組合が支払の責めを免れた共済金を含む。次条、第三十三条、第五十六条の五及び第七十一条の二の二において同じ。)があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しを請求することができる。ただし、当該共済契約が漁獲・特定養殖共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額(第一号漁業に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額の合計額とし、第二号漁業に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額の合計額とする。)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているときは、この限りでない。

一漁獲・特定養殖共済に係る共済契約にあつては、純共済掛金に相当する部分

二養殖共済に係る共済契約にあつては、純共済掛金に相当する部分につき、共済責任期間のうちまだ経過していない期間の共済責任期間に対する割合(以下「未経過期間割合」という。)によつて算定した部分

三漁業施設共済(次号に掲げるものを除く。)に係る共済契約にあつては、純共済掛金に相当する部分につき、未経過期間割合によつて算定した部分

四漁業施設共済(定置網(令第二十七条第六号に掲げる定置網をいう。以下同じ。)に属する漁網を共済目的とするものに限る。)にあつては、共済規程で共済責任期間を危険の程度により分けて定める時期ごとに、純共済掛金のうち当該時期に対応する部分として共済規程で定める部分につき、当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合によつて算定した部分の合計部分

2前項の払戻しを請求することができる共済掛金の部分を計算する場合は、未経過期間割合及び前項第五号の当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合を日割で計算する。

第三十二条

第32条

被共済者は、法第九十一条第一項の規定による共済契約の解除があつた場合において、当該操業、管理又は供用の条件又は方法の変更が当該被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員を含む。)の責めに帰することができない事由によるときは、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち前条第一項各号に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しを請求することができる。

2前項の払戻しを請求することができる共済掛金の部分の計算については、前条第二項の規定を準用する。

第三十三条

第33条

法第九十二条第一項の規定により共済契約がその効力を失つたときは、組合は、当該共済契約に係る共済掛金のうち第三十一条第一項各号に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しをしなければならない。ただし、当該共済契約が漁獲・特定養殖共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額(第一号漁業に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額の合計額とし、第二号漁業に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る生産金額の合計額とする。)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているときは、この限りでない。

2前項の払戻しをしなければならない共済掛金の部分の計算については、第三十一条第二項の規定を準用する。

(免責事由)

第34条

組合は、共済金の金額が次条の金額に達しない場合には、その旨を被共済者に通知しなければならない。

第三十五条

第35条

法第九十四条の農林水産省令で定める金額は、一万円とする。

(共済金の金額の削減)

第36条

組合は、養殖共済について、毎事業年度、当該事業年度において発生した共済事故に係る共済金の支払に不足を生ずる場合には、養殖共済に係る法第九十九条第一項の準備金の額に相当する金額をその支払に充てなお不足を生ずるときに限り、共済規程で定めるところにより共済金の金額を削減することができる。

2前項の規定による共済金の金額の削減は、当該共済事故に係る共済金の全てについて、当該共済金の金額に対する支払う共済金の金額の割合が単一となるようにしなければならない。

(共済金の仮渡し)

第37条

組合は、共済規程で定めるところにより、共済金の仮渡しをすることができる。

(勘定区分)

第38条

法第九十七条の農林水産省令で定める勘定区分は、次に掲げるとおりとする。

一漁獲・特定養殖共済に関する勘定

二養殖共済に関する勘定

三漁業施設共済に関する勘定

四業務の執行に要する経費に関する勘定

(責任準備金の積立て)

第39条

法第九十八条の規定により積み立てなければならない責任準備金の金額は、次に掲げるとおりとする。ただし、定款で定めるところにより、共済掛金(法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあつては、その概算金額。以下この項において同じ。)のうち附加共済掛金に相当する部分の一部の金額を減ずることができる。

一漁獲・特定養殖共済については、次に掲げる金額の合計額

一共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額から再共済掛金(法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあつては、その概算金額のうち再共済掛金に相当する部分。以下この項において同じ。)のうち純再共済掛金に相当する部分の金額の合計額を差し引いて得た金額

二共済契約ごとに、共済掛金のうち附加共済掛金に相当する部分の金額から再共済掛金のうち附加再共済掛金に相当する部分の金額を差し引いて得た金額につき、未経過期間割合によつて算定した金額の合計額

二養殖共済については、共済契約ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額につき、未経過期間割合によつて算定した金額の合計額

三漁業施設共済(次号に掲げるものを除く。)については、共済契約ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額につき、未経過期間割合によつて算定した金額の合計額

四漁業施設共済(定置網に属する漁網を共済目的とするものに限る。)については、共済契約ごと及び共済規程で共済責任期間を危険の程度により分けて定める時期ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額のうち当該時期に対応する部分として共済規程で定める部分につき、当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合によつて算定した部分の金額の合計額の総計

2前項の積み立てなければならない責任準備金の金額を計算する場合は、未経過期間割合及び前項第四号の当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合を日割で計算する。

(支払備金の積立て)

第40条

組合は、毎事業年度の終りにおいて、次に掲げる金額から、これにつき連合会から受けるべき再共済金及び再共済掛金の払いもどし金に相当する金額を差し引いて得た金額の合計額を支払備金として積み立てなければならない。

一共済金の支払又は共済掛金の払いもどし若しくは返還をすべき場合において、まだその金額が確定していないものがあるときは、その金額の見込額

二共済金の支払又は共済掛金の払いもどし若しくは返還に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額

(余裕金の運用)

第41条

組合は、次に掲げる方法によるほか、その余裕金を運用してはならない。

一水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号に掲げる事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号に掲げる事業を行う漁業協同組合連合会、農林中央金庫その他の金融機関への預貯金

二国債、地方債その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得

三信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭信託

四独立行政法人農林漁業信用基金への金銭の寄託

(事務の委託)

第42条

法第百一条第一項の農林水産省令で定める事項は、共済掛金又は申込証拠金の受理、払戻し又は返還、共済証書の交付、法第八十七条第一項、法第八十八条、法第九十一条第二項及び法第百二条において準用する保険法(平成二十年法律第五十六号)第十四条の規定による通知の受理、法第八十九条第一項及び法第百十八条の二第一項の規定による申出の受理、法第九十条第二項、法第九十一条第四項及び法第百十三条の二第七項(法第百二十四条の二第五項又は法第百三十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による払戻し又は返還の請求の受理、共済金の交付並びに第三十四条の規定による通知とする。

(第一号漁業に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務)

第43条

令第四条の農林水産省令で定める行為は、当該水産動植物の成育を阻害する物の除去その他当該水産動植物の成育する漁場の管理で当該被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。)が通常行うべきものとする。

(令第五条第二項第一号の大臣許可漁業)

第43条の2

令第五条第二項第一号の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。

一漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第八号に掲げる基地式捕鯨業

二漁業の許可及び取締り等に関する省令第二条第九号に掲げる母船式捕鯨業

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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