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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業災害補償法施行規則 第三章 漁業共済組合連合会の漁業再共済事業及び漁業共済事業

第82条〜第84条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業災害補償法施行規則第三章 漁業共済組合連合会の漁業再共済事業及び漁業共済事業は、第82条〜第84条の全 3 条で構成されています。
  2. 漁業災害補償法施行規則第三章 漁業共済組合連合会の漁業再共済事業及び漁業共済事業が属する漁業災害補償法施行規則の法令番号は昭和三十九年農林省令第三十五号です。
  3. 漁業災害補償法施行規則の公布日は昭和39年9月2日です。
  4. 漁業災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(再共済掛金の払戻し)

第82条

別タブ ↗

会員が法第百四十二条の規定により連合会に対し払戻しを請求することができる再共済掛金の金額は、共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち会員が払戻しをしなければならない純共済掛金の金額(純共済掛金率が基準共済掛金率(漁業施設共済に係る共済契約のうち、農林水産大臣が法第百三十三条第二項の規定により基準となる率を定めているものにあつては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率。以下この条において同じ。)を超える場合にあつては、その金額に基準共済掛金率の純共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額。以下この条において同じ。)に、当該純共済掛金に係る共済契約についての再共済契約に係る純再共済掛金の金額の当該共済契約に係る純共済掛金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。

(通知義務に係る事項)

第83条

別タブ ↗

法第百四十五条の農林水産省令で定める事項は、共済金を支払うべき原因の発生に関する事項とする。

(準用規定)

第84条

別タブ ↗

連合会の漁業再共済事業については、第二十八条、第三十三条及び第三十七条から第四十一条までの規定を準用する。

2連合会の漁業共済事業については、第二章及び第四章の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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