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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業災害補償法施行規則 第五章 雑則

第90条〜第93条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業災害補償法施行規則第五章 雑則は、第90条〜第93条の全 4 条で構成されています。
  2. 漁業災害補償法施行規則第五章 雑則が属する漁業災害補償法施行規則の法令番号は昭和三十九年農林省令第三十五号です。
  3. 漁業災害補償法施行規則の公布日は昭和39年9月2日です。
  4. 漁業災害補償法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(地域共済事業に係る勘定区分)

第90条

別タブ ↗

法第百九十六条の十七において準用する法第九十七条の農林水産省令で定める勘定区分は、第三十八条各号に掲げる勘定のほか、地域共済事業に関する勘定及び地域共済事業の業務の執行に要する経費に関する勘定とする。

(地域共済事業についての準用)

第91条

別タブ ↗

地域共済事業については、第五条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十一条(第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第五条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「設定又は変更の理由」と、第三十六条第一項中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業」と、「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第三十七条中「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第三十九条第一項第一号中「漁獲・特定養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち漁獲又は養殖に係る生産金額の減少で漁業共済事業によつて塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業(次号に掲げるものを除く。)」と、同項第二号中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち生産金額の減少(操業の制限を受けた期間に応じて算定するものに限る。)又は養殖水産動植物に係る損害で漁業共済事業によつて塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第三号中「漁業施設共済」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具に係る損害で漁業共済事業によつて塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第四号中「漁業施設共済(定置網に属する漁網を共済目的とするものに限る。)」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具(危険の程度が時期ごとに著しく異なる漁業又は養殖業に供用するものに限る。)に係る損害で漁業共済事業によつて塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と読み替えるものとする。

(地域再共済事業についての準用)

第92条

別タブ ↗

連合会の地域再共済事業については、第五条、第八十二条、第八十三条、第八十四条第一項(同項において準用する第三十八条を除く。)及び第九十条の規定を準用する。この場合において、第五条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域再共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、第八十二条中「共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)」とあるのは「共済掛金」と、「金額(純共済掛金率が基準共済掛金率(漁業施設共済に係る共済契約のうち、農林水産大臣が法第百三十三条第二項の規定により基準となる率を定めているものにあつては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率。以下この条において同じ。)を超える場合にあつては、その金額に基準共済掛金率の純共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額。以下この条において同じ。)」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。

(連合会の地域共済事業についての準用)

第93条

別タブ ↗

連合会の地域共済事業については、第九十条及び第九十一条の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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