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漁獲金額等の認定基準等に関する省令 第2条(漁獲金額の認定基準)

法第百十一条第二項の規定に基づき漁業共済組合が金額を認定するには、当該漁業の操業に係る漁獲物の販売金額の合計額を基準とし、当該漁獲物の販売方法及び販売場所その他の販売事情を勘案して算定した金額に、前条の規定により収入とみなされるものの金額を加えて得た金額により行わなければならない。

この条文の基本情報

漁獲金額の認定基準とは何ですか?

定義漁獲金額の認定基準とは、漁獲金額等の認定基準等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第百十一条第二項の規定に基づき漁業共済組合が金額を認定するには、当該漁業の操業に係る漁獲物の販売金額の合計額を基準とし、当該漁獲物の販売方法及び販売場所その他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁獲金額等の認定基準等に関する省令第2条(漁獲金額の認定基準)は、日本の漁獲金額等の認定基準等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 漁獲金額等の認定基準等に関する省令第2条の条文原文は「法第百十一条第二項の規定に基づき漁業共済組合が金額を認定するには、当該漁業の操業に係る漁獲物の販売金額の合計額を基準とし、当該漁獲物の販売方法及び販売場所その他…」で始まります。
  3. 漁獲金額等の認定基準等に関する省令の公布日は昭和39年10月16日です。
  4. 漁獲金額等の認定基準等に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 漁獲金額等の認定基準等に関する省令第2条の前の条は漁獲金額等の認定基準等に関する省令第1条です。
  6. 漁獲金額等の認定基準等に関する省令第2条の次の条は漁獲金額等の認定基準等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁獲金額等の認定基準等に関する省令(昭和三十九年農林省令第四十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50010000044
  • 本サイト収録漁獲金額等の認定基準等に関する省令(昭和三十九年農林省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50010000044/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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