漁獲金額等の認定基準等に関する省令 第3条
漁業共済組合は、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は市場において卸売の業務を行なう者に対し、前条の認定のため必要と認められる資料の提供その他必要な協力を求めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁獲金額等の認定基準等に関する省令第3条は、日本の漁獲金額等の認定基準等に関する省令に含まれる条文です。
- 漁獲金額等の認定基準等に関する省令第3条の条文原文は「漁業共済組合は、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は市場において卸売の業務を行なう者に対し、前条の認定のため必要と認められる資料の提供その他必要な協力を求めなけ…」で始まります。
- 漁獲金額等の認定基準等に関する省令の公布日は昭和39年10月16日です。
- 漁獲金額等の認定基準等に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 漁獲金額等の認定基準等に関する省令第3条の前の条は漁獲金額等の認定基準等に関する省令第2条です。
- 漁獲金額等の認定基準等に関する省令第3条の次の条は漁獲金額等の認定基準等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
漁獲金額等の認定基準等に関する省令(昭和三十九年農林省令第四十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50010000044 - 本サイト収録
漁獲金額等の認定基準等に関する省令(昭和三十九年農林省令第四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50010000044/3
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