人事院規則九―一五(宿日直手当) 第1条(宿日直手当の支給される勤務)
- 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
- 一規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十三条第一項第一号に掲げる勤務
- 二規則一五―一四第十三条第一項第三号に掲げる勤務
- 三規則一五―一四第十三条第一項第二号に掲げる勤務
- 四規則一五―一四第十三条第二項の規定により命ぜられる同条第一項各号に掲げる勤務と同様の勤務
この条文の基本情報
宿日直手当の支給される勤務とは何ですか?
定義宿日直手当の支給される勤務とは、人事院規則九―一五(宿日直手当)第1条に定められた規定で、「宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)第1条(宿日直手当の支給される勤務)は、日本の人事院規則九―一五(宿日直手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)第1条の条文原文は「宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。」で始まります。
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)の公布日は昭和39年12月17日です。
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)第1条の次の条は人事院規則九―一五(宿日直手当)第2条です。
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- 正式書式
人事院規則九―一五(宿日直手当)(昭和三十九年人事院規則九―一五)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339RJNJ09015000 - 本サイト収録
人事院規則九―一五(宿日直手当)(昭和三十九年人事院規則九―一五)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339RJNJ09015000/1
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