人事院規則九―一五(宿日直手当) 第2条(宿日直手当の額)
- 前条第一号及び第二号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。
- 一前条第一号の勤務については、四千七百円
- 二前条第二号の勤務のうち次号及び第四号に規定する勤務以外の勤務については、五千六百円
- 三前条第二号の勤務のうち規則一五―一四第十三条第一項第三号イ、ハ、ニ、ホ(1)、ヘ(1)、チ((1)を除く。)、ヌ並びにル(3)及び(5)に掲げる勤務については、六千四百円(人事院の定めるものにあつては、七千七百円)
- 四前条第二号の勤務のうち規則一五―一四第十三条第一項第三号チ(1)に掲げる勤務については、二万二千五百円
- 2.給与法第十九条の二第一項ただし書の人事院規則で定める日は、執務時間が午前八時三十分から午後零時三十分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条第一号及び第二号の勤務のうち当該人事院規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に百分の百五十を乗じて得た額とする。
- 3.前条第三号の勤務についての宿日直手当の額は、月の一日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の二分の一を超える場合にあつては月額二万三千五百円とし、その期間において勤務した日数がその期間の二分の一以下の場合にあつては月額一万千七百五十円とする。
- 4.前条第四号の勤務についての宿日直手当の額については、前三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
宿日直手当の額とは何ですか?
定義宿日直手当の額とは、人事院規則九―一五(宿日直手当)第2条に定められた規定で、「前条第一号及び第二号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)第2条(宿日直手当の額)は、日本の人事院規則九―一五(宿日直手当)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)第2条の条文原文は「前条第一号及び第二号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百…」で始まります。
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)の公布日は昭和39年12月17日です。
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―一五(宿日直手当)第2条の前の条は人事院規則九―一五(宿日直手当)第1条です。
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- 正式書式
人事院規則九―一五(宿日直手当)(昭和三十九年人事院規則九―一五)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339RJNJ09015000 - 本サイト収録
人事院規則九―一五(宿日直手当)(昭和三十九年人事院規則九―一五)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339RJNJ09015000/2
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