人事院規則九―一七(俸給の特別調整額) 第4条
前二条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、給与法第十条の三第一項及び第十九条の三第一項に規定する管理職員並びに給与法第十九条の八第二項に規定する管理職員等に含まれないものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)第4条は、日本の人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)第4条の条文原文は「前二条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、給与法第十条の三第一項及び第十九条の三第一項に規定する管理職員並びに給与法第十九条の八第二項に規定する管理…」で始まります。
- 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の公布日は昭和39年12月26日です。
- 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)(昭和三十九年人事院規則九―一七)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339RJNJ09017000 - 本サイト収録
人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)(昭和三十九年人事院規則九―一七)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339RJNJ09017000/4
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