人事院規則九―一七(俸給の特別調整額) 第8条(改正後の人事院規則九―一七における暫定再任用職員に関する経過措置)
- 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定の適用については、同条第一号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。
- 2.暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定を適用する。
この条文の基本情報
改正後の人事院規則九―一七における暫定再任用職員に関する経過措置とは何ですか?
定義改正後の人事院規則九―一七における暫定再任用職員に関する経過措置とは、人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)第8条に定められた規定で、「暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)第8条(改正後の人事院規則九―一七における暫定再任用職員に関する経過措置)は、日本の人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)第8条の条文原文は「暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。」で始まります。
- 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の公布日は昭和39年12月26日です。
- 人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)(昭和三十九年人事院規則九―一七)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339RJNJ09017000 - 本サイト収録
人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)(昭和三十九年人事院規則九―一七)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339RJNJ09017000/8
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